建設業の許可の手びき
最新版
大成出版社
編著建設業許可行政研究会
ISBN 480288804X
改訂版のポイント
平成14年6月28日に建設業法施行規則の一部を
改正する省令が公布されました。
●関係法令の改正等に伴う様式の改正
1 貸借貸借表(様式第15号)改正
2 利益処分(損失処理)(様式第15号)の改正
3 株主出資者調書(様式第14号)の改正
4 損益計算書(様式第16号)改正
●技術資格者の範囲の拡大
営業所におかれる専任の技術者の要件である資格に、技術士法
による第二次試験のうち技術部門を総合技術監理部門とするも
のに合格したものが、追加されました。
(選択科目により対照となる業種が異なります)
●建設業を営むには許可が必要
1 建設業の許可
建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設業法
第3条に基づき、許可を受けねばなりません。元受人はもちろん、
下請人の場合でも、個人であっても法人であっても、この許可
を受けることが必要です。
新たに建設業を営もうとする者は、その営業を開始する前に、
許可を受ける必要があり、許可なしに営業を行うと、罰っせ
られることになります。
2 小規模工事のみの場合には許可不要
建築一式以外の場合請負代金の額が500万円達しない場合、
建築一式工事の場合には請負代金が1,500万円に満たない
工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅
の場合は建設業の許可を受ける必要はありません。
3 業種別に許可が必要
建設業法は、建設業の業種を、建設工事の種類ごとに区分し、
その業種ごとに建設業の許可が必要であるとしています。
建設業の専門化、建築技術の高度化に対応して、このように
業種別に許可することとされているのです。
例えば、大工工事の請負を営業をしようとすれば、大工工事業
のために必要な技術者などの要件をととのえ、大工工事業の
許可を受けなけければ、大工工事業を請け負うことはできないのです。
4 どの業種の許可を受ければよいのか
◎許可の区分
◎許可の有効期間
◎許可を受けるための手続き
◎許可申請の結果
◎許可を受けた後の届け出
◎建設業法施行規則による様式等の変更ポイント
建設業の許可の手びき 大成出版社 編著建設業許可行政研究会
2100円(税別)